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フランスにおける外出制限に関する追加情報 / 在フランス日本国大使館より

(*こちらの記事は、本来当サイト「NEWS」カテゴリーに分類される内容ですが、現在特別に「EVENT」のカテゴリーにも掲出しております。こちらの記事は「NEWS」項目のアーカイブに保存されています。:日本人会より)

対象国・地域
ヨーロッパ フランス

ポイント
●フランスにおける外出制限に関しての追加情報をお知らせします。Word等PDF以外のファイル,英語版が新たに作成されました。また,賃金労働者(salarie)については,出勤証明書のみの提示で,特例外出として認められることになりました。
●パリ市は,先週3月20日15時から週末にかけて外出,集会を禁止していた,セーヌ川右岸・左岸の道,川沿いの道,アンヴァリッドの広場芝地,シャン・ド・マルスへの立ち入りを自宅待機期間が完全に終了するまで延長することを決定しましたのであわせてご注意ください。

本文
1 フランス内務省は,フランスにおける外出制限に関して,賃金労働者(salarie)については,出勤証明書のみの提示で,特例外出として認められると発表しました。賃金労働者以外については,特例外出証明書及び出勤証明書の双方が必要です。
詳細は以下の当館HP「フランスにおける外出制限について」をご覧ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00022.html

2 上記以外の追加情報として以下のとおりです。
(1)特例外出証明書は必ずペンで記載する必要があり,鉛筆,消しゴムの使用は不可です。
(2)特例外出証明書はダウンロードしたものを使用するか,ひな形に記載された内容を手書きし,署名したものでも認められています。ただし,電子データの表示(携帯電話の画面を見せるなど)は認められていないのご注意ください。
(3)特例外出証明書及び出勤証明書は,PDFファイル以外にもDOCXファイル,TXTファイル,DOCXファイル(英語版)が追加されました。以下からダウンロードできます。
https://mobile.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel

3 なお,パリ市は,本日3月20日15時から週末にかけて,セーヌ川右岸・左岸の道,川沿いの道,アンヴァリッド広場,シャン・ド・マルスへの外出・集会を禁止すると発表していますので,併せてご注意ください。

パリ警視庁:https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/
パリ市HP:https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville-7672

【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp

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