ドイツ経由でご帰国等を予定している方への留意事項 / 在フランス日本国大使館
(*こちらの記事は、本来当サイト「NEWS」カテゴリーに分類される内容ですが、現在特別に「EVENT」のカテゴリーにも掲出しております。こちらの記事は「NEWS」項目のアーカイブに保存されています。:日本人会より)
対象国・地域
ヨーロッパ フランス
ポイント
フランスなど第三国からドイツを経由してご帰国等を予定している方への留意事項を在ドイツ日本国大使館が以下のとおり案内しています。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#06koukuubin
本文
1 空路での乗り継ぎ
日本人が,フランスなど第三国から空路でドイツに到着し,トランジット(入国を伴わずトランジットエリア内で乗り継ぎ)で日本へ帰国することは可能です。
2 陸路でドイツに入国した後,最寄りの空港から出発する場合
オーストリア,スイス,フランス,ルクセンブルク,デンマークとのシェンゲン協定域内国境では,3月16日以降,国境管理が開始されており,ドイツ連邦内務省は「十分に合理的な理由のない者」については,ドイツへの入国を拒否するとしています。
その上で,例外的に入国を許可するかどうかについては,入国審査を行う係官によって個別具体的な事情を踏まえて判断されますが,一般的に,日本人が,日本または長期滞在資格が与えられた国へ帰国する際に,ドイツを経由することは可能とされています。
ただし,下記の点にご留意ください。
○入国審査を行う係官が「速やかに,かつ,確実にドイツを出国することについての疑義がある」と認めれば,入国は拒否される。このような疑義を生じさせないため,旅券等のほか,少なくとも日本までのチケットの提示が必要となる。
○より合理的な旅行経路が他に存在する場合など,ドイツへの入国が不可欠ではないと判断された場合,入国は拒否される。
3 現在,フランス政府は,EU 非加盟国民によるフランス入国を制限していますが,日本人のフランス出国は,通常どおり行うことができます。詳しくは当館HP「フランスからの出国を予定している方へ」をご参照ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html
【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp