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3/11 水際対策強化(出国前検査証明の取得徹底、書式の変更)/ 在フランス日本国大使館より

1 3月19日以降、日本国籍保有者を含め,日本へ入国するためには、出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書の取得が原則として必要不可欠になります。検査証明書がない場合は航空機への搭乗も拒否されることになるため、ご注意ください。

2 日本政府が指定する検査証明書のフォーマットが改訂され、認められる検査方法が増えました。新しいフォーマットは以下の厚生労働省HPからダウンロード可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 フランスから日本に帰国する際の必要書類に変更はなく、以下のとおりです。詳しくは以下の当館HPをご参照ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kensashomei.html
(1)仏出国理由証明書
(2)出国前72時間以内の新型コロナウイルス陰性証明書
(3)誓約書
(4)質問票

4 3月5日以降、過去14日以内にフランスに滞在し、フランスから日本へ到着した全ての方は、入国後3日間(入国の翌日から起算して3日)は、検疫所長の指定する場所での待機及び防疫強化措置の徹底が求められていますので、併せてご留意ください。詳細は以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000747462.pdf
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html

5 本件措置についての問い合わせ窓口は以下のとおりです。
・厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化):
海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
国内から電話の場合:0120-565-653
照会受け付け時間:午前9時~午後9時(土日祝日も可)

・厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp

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