外出禁止令違反への異議申立て期間の延長
違反通告書(AVIS DE CONTRAVENTION)記載の日付から45日以内にしなければならない異議申し立て。
これが外出禁止令違反については、期間が90日に延長されました。
ネットおよび文書での異議申し立てが可能。
文書での異議申し立ては、違反通告書に同封されている定型用紙を使用して郵送。
郵送の場合は、受領証が返送される書留(lettre recommandée avec accusé de réception)を利用のこと。
ただし、異議申し立てが却下さた場合、罰金が375ユーロとなります。
詳しくは、https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14024?xtor=EPR-100