外国籍の未成年者滞在許可証(身分証)変更のお知らせ(TIRの廃止、DCEMへの一本化)
在フランス日本国大使館より
外国籍の未成年者滞在許可証(身分証)変更のお知らせ(TIRの廃止、DCEMへの一本化)
1.フランスに外国籍者が長期滞在する場合は、フランス滞在許可証(carte de sejour)を取得する必要がありますが、未成年者(フランスでは18歳未満)は、原則としてcarte de sejourを取得することができません。
2.未成年者の滞在許可証については、今まではDocument de circulation pour etranger mineur(DCEM)(フランス国外で出生した方が対象)とTitre d’identite republicain(TIR)(フランスで出生した方が対象)に別れていましたが、2019年3月1日からDCEMに一本化されました。
3.DCEMはフランスを出入国する際や乗り継ぎ地で提示を求められることがありますので、出入国審査を円滑に行うためにも是非取得しておくことをお勧めします。DCEM は両親の滞在許可証取得後に居住地を管轄する県庁(Prefecture)に申請することができます。
【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp