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(11月3日)フランスの出入国等について / 在フランス日本国大使館より

対象国・地域
大洋州 ポリネシア(仏領)
中南米 ギアナ(仏領), グアドループ(仏領), サンマルタン(仏領), マルティニーク(仏領)
ヨーロッパ アンドラ, フランス, モナコ
アフリカ レユニオン(フランス領)

ポイント
フランスの出入国等について、現時点で確認できている事項を含めて以下のとおりお知らせします。

本文
1 日本からフランスへの渡航
(1)10月28日のマクロン大統領のテレビ演説や翌29日のカステックス首相の記者会見における発言において、欧州外からの入国制限に関する言及がありましたが、日本からフランスへの渡航については,7月1日以降に適用された入国規制緩和措置が維持されています。従って,日本からフランスへの渡航は,ビザなしの短期滞在の場合を含めて引き続き可能です。
(2)10月29日付デクレ(2020-1310)によると、11月7日から検疫措置が変更され、日本から渡航する場合を含め、フランスに入国する11歳以上の全ての渡航者(EU加盟国からの渡航者等を除く)に対して、搭乗時に航空機搭乗前72時間以内の陰性証明書を提示できない場合は、フランス到着時の空港におけるPCR検査実施が義務づけられる予定です。なお、これらの検疫措置は、今後変更される可能性もあるため、当館HP等を通じて最新の情報の入手に努めてください。
(3)現在、フランスでは外出制限が実施されていますので、空港から目的地までの移動に際して、特例外出証明書を所持している必要があります。特例外出の理由としては、直接該当する項目はありませんが、例えば、ビジネス目的の渡航であれば、「自宅と職場あるいは教育・訓練施設、延期不可能な仕事及び試験会場への移動。」(Deplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activite professionnelle ou un etablissement d’enseignement ou de formation, deplacements professionnels ne pouvant etre differes, deplacements pour un concours ou un examen.)にチェックし、パスポート及び航空券を所持していれば問題ありません。
但し、自身が航空便に搭乗するのではなく、空港まで送り迎えをするための移動は、障害者の付き添いなど特別な理由がない限り認められておらず罰金の対象になりますので、ご注意ください。
特例外出証明書については、以下の当館HPをご参照ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/lockdown2.html

(注)(1)については、「日本人」に対してではなく、「日本を含むフランスへの入国制限が緩和されている国からの全ての渡航者」を対象としたものです。したがって、国籍にかかわらず、フランスへの入国制限が引き続き課されている国からの渡航者については、フランスの滞在許可証を所持しているなど特段の事情がない限り、フランスへの入国が制限されています。
フランスへの入国制限が緩和されている国は以下の当館HPをご参照ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/idou-seigen2_00001.html

2 フランスから日本への渡航
(1)日本人が日本に帰国する場合は,フランス出国前の準備として,陰性証明書を取得する必要はありません。
当館から空港当局に対して通報していますが、航空会社によっては、日本人に対しても陰性証明書が必要であると誤った解釈をしているところもありますので、チェックインの際にトラブルになった場合には、以下の当館HPを参照の上、説明してください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_fr/retouraujaponnihonjin.html
(2)フランス人など外国籍者がビザを取得した上で日本に渡航する場合は、特例を除き、航空機搭乗前72時間以内の陰性証明書が必要です。
(3)現在、フランスでは外出制限が実施されていますので、ご自宅から空港までの移動に際して、特例外出証明書を所持している必要があります。特例外出の理由としては、直接該当する項目はありませんが、日本の家族に会いに行くということであれば,「家族のためのやむを得ない理由」(Deplacements pour motif familial imperieux, pour l’assistance aux personnes vulnerables et precaires ou la garde d’enfants.)にチェックし、パスポート及び航空券を所持していれば問題ありません。但し、自身が航空便に搭乗するのではなく、空港まで送り迎えをするための移動は、障害者の付き添いなど特別な理由がない限り認められておらず罰金の対象になりますので、ご注意ください。
特例外出証明書については、以下の当館HPをご参照ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/lockdown2.html
(4)日本到着後、空港にてPCR検査を実施します(72時間以内の陰性証明書を所持している外国籍者についても、重ねて実施します)。また、入国の次の日から起算して自宅などの滞在場所に14日間待機すること、到着する空港等から、その滞在場所まで公共交通機関を使用せずに移動する手段を確保することなどが引き続き求められています。
厚生労働省HP(水際対策強化に係る措置):https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

3 パリでの乗り継ぎ
フランスへの入国制限諸国から空路でパリに到着し,24時間以内にトランジット(入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)をして日本へ帰国することは可能です。詳細は以下の当館HPをご確認ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_00029.html

【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp

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