(3月19日)日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)/ 在仏日本大使館より
(*こちらの記事は、本来当サイト「NEWS」カテゴリーに分類される内容ですが、現在特別に「EVENT」のカテゴリーにも掲出しております。こちらの記事は「NEWS」項目のアーカイブに保存されています。:日本人会)
対象国・地域
ヨーロッパ フランス
ポイント
●2020年3月18日,第20回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し,欧州から日本へ向かう際の水際対策強化を含む新たな新型コロナウイルス対策が発表されました。
●特に在留邦人の皆様も含め,国籍を問わずに,3月21日午前0時以降(日本時間)にフランス(海外県・海外領土を含む), アンドラ又はモナコを出発して日本に入国する者は,14日間の自宅待機,公共交通機関を利用しないことが求められますので,ご注意ください。
●出発国により措置の内容が異なるところ,詳しくは以下を参照してください。
●措置の内容は更新される可能性があります。最新情報の収集に努めてください。
本文
※以下の内容は,こちらのリンク先でも御確認いただけます。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00018.html
1 入国拒否対象地域の追加
3月18日,入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として,イタリア,スイス及びスペインのそれぞれの一部地域並びにアイスランドの全域を追加指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り,入国拒否対象となりました。この措置は,3月19日午前0時(日本時間)から当分の間,実施されます。ただし,措置開始前に対象地域を出発し,措置開始後に本邦に到着した者は,対象となりません。
入国拒否対象地域の追加国,地域は以下のとおりです。
イタリア:ヴァッレ・ダオスタ州,トレンティーノ=アルト・アディジェ州,フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州,リグーリア州
スイス :ティチーノ州,バーゼル=シュタット準州
スペイン:ナバラ州,バスク州,マドリード州,ラ・リオハ州
2 検疫の強化
フランスを含むシェンゲン協定加盟国(注),アイルランド,アンドラ,イラン,英国,エジプト,キプロス,クロアチア,サンマリノ,バチカン,ブルガリア,モナコおよびルーマニアからの入国者に対し,検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機することが求められます。また,国内において公共交通機関を使用しないことも求められます。この措置は,3月21日午前0時以降(日本時間)に対象国を出発し,本邦に来航する航空機又は船舶を対象とし,4月末日までの間,実施されます。
(注)アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス(海外県・海外領土を含む),ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク
(関連情報のホームページ)
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
厚生労働省 水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
(上記に係る連絡先)
国外の方向け:+81-3-3595-2176
国内の方向け 0120-565653
3 査証の制限等
(1)上記2の対象国に所在する日本国大使館又は総領事館において,3月20日までに発給された一次・数次査証の効力が,停止されます。この結果,フランスに所在する日本の在外公館で発給された査証は,停止されます。
(2)日本と上記2の対象国と間の査証免除に関する取決めに基づく査証免除措置の適用が,停止されます。この措置は,3月21日午前0時から当分の間,実施されます。
4 フランス海外県・海外領土への適用
上記2及び3の措置については,フランス本土だけでなく,その海外県及び海外領土にも適用されます。例えば,海外県・海外領土在住の在留邦人が日本に帰国した場合,帰国後14日間の待機期間が設けられ,公共交通機関を利用しないことも求められます。
(関連リンク)
新型コロナウイルス感染症対策本部(第20回)(首相官邸HP)
http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202003/18corona.html
水際対策強化に係る新たな措置(首相官邸HP)
http://www.kantei.go.jp/jp/content/000061171.pdf
海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
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