フランスの国境管理(移動制限の解除)/ 在フランス日本国大使館より
対象国・地域
ヨーロッパ フランス
ポイント
6月12日,ル・ドリアン欧州・外務大臣とカスタネール内務大臣は連名でコミュニケを発表したところ,概要を以下のとおりお知らせします。
本文
1 フランスと欧州における状況の改善に基づき,また,11日の欧州委員会の勧告に基づき,フランスは6月15日朝(0時00分),COVID19対策のために実施された欧州域内国境における移動制限(陸・空・海)の全てを解除する。
6月15日以降,欧州(EU加盟国及びアンドラ,アイスランド,リヒテンシュタイン,モナコ,ノルウェー,サンマリノ,スイス,バチカン)から渡航する人々は,2020年3月18日より前と同様に,COVID19対策に関連するいかなる制限も受けずに仏領土に入国可能。
相互主義により,スペイン及び英国との間の国境では制限が継続する。
ースペインはCOVID19関連の移動制限及び欧州から空路で入国する者に対する14日間の隔離を6月21日まで維持することを決定した。スペイン当局との合意の下,フランスは,現在実施中の制限を6月21日まで維持する。この日まで,スペインからの入国者はフランス到着後14日間の隔離の実施が要請される。
ー英国は,6月8日にフランスからの入国者に対する14日間の隔離義務を実施した。したがって,6月15日以降,英国からの入国者はCOVID19対策に関連した入国制限の対象とはもはやならないが,新たな決定がなされるまで,到着後の14日間の隔離の実施が要請される。
2 昨11日の欧州委員会の勧告に基づき,またフランスの提案に着想を得て,フランスは7月1日以降,シェンゲン協定域外との国境の段階的な開放を行う。この開放は,第三国の感染状況に応じて,またその実施前までに欧州レベルで確定されるモダリティにしたがって,段階的かつ差異のある方法で行われる。
大学のアトラクティビティの課題を考慮し,留学生は,その出身国に関わらず,渡仏を許可され,到着時のモダリティは容易化される。彼らの査証申請と滞在許可証の申請は優先的に扱われる。
【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp