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(12月22日)モナコにおける夜間外出禁止等(12月19日~1月15日)/在フランス日本国大使館より

対象国・地域
大洋州 ポリネシア(仏領)
中南米 ギアナ(仏領), グアドループ(仏領), サンマルタン(仏領), マルティニーク(仏領)
ヨーロッパ アンドラ, フランス, モナコ
アフリカ レユニオン(フランス領)

ポイント
1.12月18日,モナコ政府は、新型コロナウイルス対策の衛生措置に関する発表内容を更新したところ,12月19日午前0時から2021年1月15日まで適用される措置は,概要以下のとおりです。
本文
【12月19日以降の変更点】
・クリスマスイブと大晦日、並びにスポーツの実施に関する変更を除き,従来と比べて実質的な変更は生じない。11月1日以降適用されている措置は、少なくとも2021年1月15日まで有効。

・12月31日夜を含め,毎日午後8時から午前6時までの夜間外出禁止を実施。ただし、12月24日夜のみ,午後11時30分まで外出が可能。

・夜間の特例による外出は,主に,職業(※)、医療、家族に関する理由がある場合、またはペットの短時間の散歩の場合に限る。
(※)職業に関する理由の場合は,雇用者が発行する証明書の携行が必要。ひな形は,本項末尾のリンク先からダウンロード可能。

・レストラン及びカジノは午後9時30分まで営業可。これらの施設による証明書(※)を所持する客は、午後10時までの帰宅が可能。
(※)ひな形は,本項末尾のリンク先からダウンロード可能。

・公演会場は午後9時30分まで営業可。公演のチケットを所持した観客は、午後10時までの帰宅が可能。

・レストランにおけるテーブルの間隔は、(1メートルではなく,)少なくとも1.5メートルとする。

・レストランでのバックグラウンド音楽の停止。

・公共空間、公共に開かれた閉鎖空間や私的空間の共有エリアでのマスク着用の義務。

・マスクを着用する義務は、5歳未満の子供および屋外でスポーツをしている者には適用されない。ただし、必要となる場合に備えマスクを携行しなければならない。

・非同居者や脆弱者がいる場合は、プライベートスペースにおいてもマスクの着用を強く推奨。

・バーの閉鎖(強化された部分・完全失業は100%国が負担)。ただし、ホテルのバーは,ホテル滞在客のために午後10時まで営業できる。

・レストランの顧客は、昼食または夕食の際に、テーブルにおいて,レストラン施設のバーのサービスを受けることができる。

・強化された衛生規則の実施を前提に,スポーツジムとスポーツクラブを再開。

・プロスポーツは、観客の入場禁止を継続。

・学校でのスポーツ活動は、1月の学期初めに再開する。

・民間であると公的機関であると問わず,テレワークの実施を強く推奨。

【12月19日以降も変更しない点】
・教育施設は、小学校以上でのマスクの着用義務を維持して開校する。

・公共サービスはオープンを維持する。

・レストランでの夕食は予約を義務化し、1テーブルは6名までとする。

・民間企業・公的機関でのテレワークを強く推奨する。

・商店は夜間外出禁止措置の時間を遵守した上で営業可。

・銀行、工事現場、企業は活動を維持する。

・公衆を受け入れる施設(美術館、展示室等)は夜間外出禁止措置の時間を遵守した上でオープン可能。

・高齢者施設(EPHAD)は、入居者の外出の可能性を一時的に停止して訪問することができる。

・宗教施設はオープンを維持する。

・葬儀は許可する。

【モナコ政府関連サイト】
https://covid19.mc/les-mesures-sanitaires-a-compter-du-1er-novembre-2020/

2.さらに,12月18日付けの官報第8517号によれば,12月31日の夜に関し,概要以下のとおりです。

・2020年12月31日午後7時から2021年1月1日午前6時までの間にモナコへの入国を希望する者は,その身分,並びにモナコ国内の住所又は宿泊先のホテルについて証明できるようにすることが必要。

・上記に拘わらず,特例の入国事由に該当し,所定の証明書(※)に必要事項を記入し,身分証明書を携行する者の入国は可能。
(※)ひな形は,上記1.末尾のリンク先からダウンロード可能。

・2020年12月31日午後7時から2021年1月1日午前6時までの間,飲食施設の面前を含め,あらゆる公道及び公共空間における集会を禁止。

・違反者に対しては罰金が科される。

【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp

 

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