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3月20日以降の受け取れなかった書留郵便について

書き留め郵便を不在で受け取れなかった場合、郵便局のアドレスの記されている配達人通過票が郵便受けに残されているのが通常です。
この場合、通過票と身分証明書を持って15日以内に郵便局に取りにいかなければ、差出人に書留が戻っていました。

現在この場合の例外処置が取られています。
3月20日以降のものについては、5月24日から日曜祭日を除く15日後まで郵便局に保存されています。
5月24日という日付は衛生上の緊急事態にあるとして政府が様々な対策をとりうる期間(2ヶ月)の最終日にあたります。

この緊急事態宣言は打ち切ることも延長することも可能です。

詳しくは、https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14009?xtor=EPR-100

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