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(10月17日)夜間外出禁止中における特例外出証明書 / 在フランス日本国大使館より

ポイント
1 フランス政府は、10月17日(土)0時からイル=ド=フランス地域圏及び8つの都市圏(グルノーブル、リール、リヨン、エクス=マルセイユ、モンペリエ、ルーアン、サン=テティエンヌ、トゥールーズ)に対して、毎日21時から翌朝6時までの外出を禁止する措置を導入しました。

本文
2 以下3の理由がある場合は夜間外出禁止の例外となり外出が認められますが、フランス内務省サイトからダウンロードする特例外出証明書(ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE)と各理由を証明する書類(適用可能な場合)の携行が必要です。特例外出証明書は電子版と紙版があります。

(1)電子版証明書は、以下リンク先に必要事項を入力・送信すると作成できます。電子版証明書はQRコード付きPDFファイルで,検問を受けた際には携帯電話等の画面上にQRコードを表示し、提示することで対応することができます。
(電子版外出証明書作成ページ)
https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/

(2)紙版証明書ひな型(PDF、DOCX、TXT、DOCX英語版)はフランス内務省サイトでダウンロード可能です。以下リンク先のファイルをご使用ください(リンク先ページの「TELECHARGER LES ATTESTATIONS(証明書ダウンロード)」の中にあります)。
(特例外出証明書ダウンロード)
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu

3 夜間外出が認められる理由は以下に限られています。
(1)Deplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activite professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation
自宅と職場あるいは教育・訓練施設間の移動
※雇用主が作成した職務移動証明書(Justificatif de deplacement professionnel、上記内務省サイトに掲載)を所持する場合は特例外出証明書は不要
(2)Consultations et soins ne pouvant etre assures a distance et ne pouvant etre differes; consultations et soins des patients atteints d’une affection de longue duree et l’achat de medicaments
遠隔で実施できず急を要する診療、慢性疾患の診療、薬の購入
(3)Deplacements pour motif familial imperieux, pour l’assistance aux personnes vulnerables et precaires ou la garde d’enfants
家族のためのやむを得ない理由、脆弱な人への支援、子供の監護のための移動
(4)Deplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant
障害者及び付き添い人の移動
(5)Convocations judiciaire ou administrative
司法あるいは行政手続上の召喚
(6)Participation a des missions d’interet general sur demande de l’autorite administrative
行政機関の要請による公益任務への参加
(7)Deplacements lies a des transits pour des deplacements de longues distances
長距離移動に伴う乗り継ぎのための移動
(8)Deplacements brefs, dans un rayons maximal d’un kilometre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie
ペットの散歩のための自宅から1kmを超えない範囲での短時間の移動

4 違反者には以下の罰金等が科されるとされていますのでご注意下さい。
●初回135ユーロ、期限内に支払いがない場合は375ユーロ。
●15日以内の再犯は200ユーロ、期限内に支払いがない場合は450ユーロ。
●30日以内に3度目の違反は3750ユーロと6ヶ月間の禁固刑。

【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp

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